2012.06.15 Friday
スポンサーサイト
一定期間更新がないため広告を表示しています
| - | | - | - |
CALENDER
メーデー弾圧とは?
★2006年4月30日(日)、「自由と生存のメーデー06」のデモに「階級」的な政治弾圧がくわえられました(詳細1・2、当日の動画@レイバーネット、写真1・2)。弾圧で一名が道交法違反、二名が公務執行妨害で逮捕。★経過:5/2検察送致&激励行動、二名勾留決定、5/6東京で激励行動&情宣/福岡で街頭情宣-報告1・2。5/7渋谷の準抗告棄却弾劾! 5/8より渋谷署で房内処遇改善を要求してハンスト決起! 5/9準抗告により原宿釈放! 5/10-11東京地裁前情宣(10日報告・11日報告)、5/11勾留理由開示請求公判は弾圧被害者釈放のためキャンセル、処遇改善要求支持者への返礼で渋谷署内留置所へ激励行動、緊急集会は奪還集会として開催、140名参加の盛況、集会宣言。★小倉利丸さんの弾圧分析|Cruel suppression to Japanese Mayday demonstrators by Police・和訳 ★富永さとるさんの分析 ★公安警察も反対の共謀罪?English Resources
A Statement Against Police Suppression at May Day Demonstration | English Appeal |
All demonstrators released
各種リソース
★情宣・カンパ要請用PDF (1.03MB)★抗議声明・賛同要請用PDF (940KB) ★仲間を返せ! メーデー不当弾圧を許すな5・11緊急集会PDF (1.04MB) ★すでに道行くすべての人必携の時代? 日弁連の被疑者ノート/PDF1MB─逮捕時の自分の人権を守る実践方法が弁護人への書き込みノート形式でまとめられています。★救援連絡センターの救援ノートも必読! 連絡先
連絡先:〒105-0004 東京都港区新橋2-8-16 石田ビル4階14号 救援連絡センター気付 FAX: 03-3352-6594 E-mail: mayday06q(at)yahoo.co.jp 抗議先
原宿警察署TEL: 03-3408-0110 FAX:03-3408-2270 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-3-15 渋谷警察署 TEL: 03-3498-0110 FAX: 03-3498-1750 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-8-15 警視庁本庁(警備課) TEL: 03-3581-4321 FAX: 03-3502-1430 〒100-8929 東京都千代田区霞が関2-1-1 ※門真市議・戸田ひさよしさんのご尽力によりFAX番号追加
PROFILE
CATEGORIES
ARCHIVES
SELECTED ENTRIES
RECENT TRACKBACK
LINKS
OTHERS
|
「自由と生存のメーデー06」弾圧粉砕! 三名全員奪還!
2006年4月30日(日)、「自由と生存のメーデー06」の集会と“サウンドデモ(レイヴデモ)”が開催され、100名近くの人々が「プレカリアート(不安定雇用層)」の企画に参加。しかしデモ当初から警察が弾圧を策動(逮捕の恫喝や警告プラカード準備等)、「道交法55条違反」を理由に運転手を行政処分(青切符)、DJをサウンドカーから引きずりおろして逮捕したうえ、混乱にまきこまれた一名も「公務執行妨害」で逮捕。さらにサウンドシステムを積んだトラックを強奪(即日準抗告で翌5月1日奪還)。また、デモコース終盤の渋谷ハチ公前を過ぎたあたりで、「MAYDAY」の垂れ幕を掲げたバルーンを公安警察が強奪しようとして現場が混乱、この過程で一名を「公務執行妨害」でバルーンごと逮捕。去年も同じ態様のメーデーデモが行われているのに、なぜ今年は逮捕?!(詳細1・2、当日の動画@レイバーネット、写真1・2) 5月2日逮捕の身柄拘束満期で検察送致&激励行動。DJは勾留請求されず釈放。警察の無法なやり方に検察が勾留請求を断念したものの、「公妨」の二名は勾留請求・決定(詳細)。6日東京で激励行動&情宣、福岡で街頭情宣(報告1・2)。7日渋谷の準抗告棄却弾劾! 渋谷署留置の仲間が8日より房内処遇改善を要求しハンスト決起! 9日原宿の準抗告が「認容」され釈放! 10・11日に東京地裁前情宣(10日報告・11日報告)、勾留満期の11日の勾留理由開示請求公判は弾圧被害者釈放&ハンスト勝利(要求詳細)!のためキャンセル(予定されていた弁護人意見)、三名全員を無事取り戻しました。同日、処遇改善要求支持者への返礼で渋谷署内留置所に向け激励行動(留置所見取り図)、夜の反弾圧集会を奪還集会として開催、140名が参集(livedoorニュース・JanJan)、集会宣言採択。共同通信取材に対する原宿署のデタラメ。DJ、共謀罪TVで語る。金曜アンテナ・蹂躙されたメーデー。東京新聞・サウンドデモなぜ摘発。8月5日やり返しデモ→集会:8.5プレカリアート@アキバ、150名参加!
4月30日のデモに参加して警察の違法行為による被害にあわれた方・目撃した方は救援会に情報をお寄せください!
※救援会作成の公開情報資源の取扱いはすべて自由とします(GFDLに準じます)。救援会以外のリソースに関しては、著作者に直接お問い合せいただければ幸いです。 2012.06.15 Friday
スポンサーサイト
一定期間更新がないため広告を表示しています
| - | | - | - |
2006.05.06 Saturday
フリーター・メーデー不当逮捕から見える共謀罪「団体としての犯罪」「犯罪のための団体」の解釈運用の姿
共謀罪の法案で主な争点となっている一つが「団体」の定義だ。
法案審議の政府答弁では「2人以上の者が集まり、役割分担がはっきりしていれば」「団体にあてはまる」ことが明らかになっている。 これでは市民団体/住民団体であろうが労働組合であろうが、いや、報道機関でさえも複数の人が集まっていれば皆あてはまる可能性が出てしまう。 この批判に対応するものとして、与党が提案した修正案は次のようなものだ。 「その共同の目的が犯罪を実行することにある団体である場合に限る。」 この修正で前記のような懸念が本当に払拭されるだろうか? 全く払拭されないという事実を明らかにする事件が最近起こった。 フリーターの労働組合がおこなったメーデーの音楽デモ(メーデー実行委員会主催)への4月30日の逮捕劇である。 http://mayday2006.jugem.jp/ http://www.labornetjp.org/Video/ram?file=2006/20060430prec (映像:realplayerが必要) 事前のデモ申請のさいに管轄署は何も問題にしなかったにもかかわらず、デモの当日になって警視庁の主導で、トラックから音楽を流す行為が「道路交通法違反」とされた。音楽を流していたDJが逮捕され、さらにその逮捕のさいの混乱劇やアドバルーンをもっていたという理由で2人が「公務執行妨害」で逮捕された。 この逮捕じたい、ひどい話だが、その後の展開をみると「共謀罪さきどり状況」というべき警察−司法のひどい現状がうかびあがってくるのである。 5月2日、DJは釈放されたが、他の二人はいまだに代用監獄(警察の留置場)に勾留されている。裁判所が検察によるもう10日間の勾留の請求をみとめたのである。最初のDJ逮捕じたいが不当なもので、げんにDJは釈放されている。その逮捕のさいの混乱を理由にした「公務執行妨害」のほうをそのまま問題にせずに拘禁を延長してしまうというのだから、いまの裁判所が如何に警察・検察の言いなりかということを象徴している。ちなみに、勾留請求の却下率は取り下げを入れても約0.5%。捜索令状の却下率は1.5%、逮捕状などその他令状の却下率は1%を切っている。 (2004年度) http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/ 3D34BA3E72AA7A33492570590008E7EC.pdf その「警察・検察言いなり」の裁判所が、さらに勾留だけでなく、2人の自宅の家宅捜索の令状を出した。 3人とも現行犯逮捕である。どうして家宅捜索の必要があるのか? 「計画性がある」「組織犯罪の疑いがある」と検察が申し立て、それを裁判所が認めたと推測するのは容易である。事実、近年おこった似た事件では検察はこうした申し立てを行っている。 デモも音楽もたしかに「団体として」「計画」されたものである。その意味では「計画性」があり、「団体として」行われたものである。労働組合がメーデーのデモを企画し、音楽を流すことを企画した。それは労働組合の正当な活動である。別に犯罪の「共謀」ではない。 ところが、その正当な活動であるデモ、音楽の企画が共同して行われたことを理由として、家宅捜索が行われるとなれば、今の司法の世界において、「団体の正当な活動」と「団体の犯罪行為」との線引きはどうなっているのか、と疑問を禁じ得ない。 警察・検察が市民の正当な活動に「犯罪」とレッテルを貼り、連動して「組織犯罪の疑いあり」と言えば、裁判所はそのままそれを追認してしまう可能性が高い。 警察が「デモ、音楽」に「道路交通法違反、公務執行妨害」というレッテルを上から貼り付けると、団体の正当な活動が、「団体の犯罪」になってしまう。 労働組合や住民団体の座り込み、団体交渉(⇒「威力業務妨害」「逮捕監禁」)報道機関の調査報道(⇒「名誉毀損」)が同様のレッテル貼りを受ければ共謀罪の対象になる。 こうなると、団体の方も「正当な団体」が「犯罪(たとえばデモ、音楽!)を共同の目的とする団体」にされてしまうのも案外簡単ではないか。 警察・検察の暴走をチェックすべき裁判所が99%の追認機関だとしたら歯止めはどこにもないことになる。 4月30日のフリーター・メーデーへの不当逮捕劇は、共謀罪をめぐる政府の言い分や与党修正案がまったく信用できないことを明らかにしている。さらに、すでに「共謀罪さきどり」状況が進んでいることも示しているのである。 手遅れになる前に、1日も早く社会にこの現実を伝える必要があると言える。また、マスコミはもちろんのこと、共謀罪を審議中の国会議員もぜひ、この論点を取り上げてほしい。 //////////////////////////// TOMINAGA Satoru 富永さとる MBA in Social Design Studies (非営利組織とアドボカシー) //////////////////////////// この記事のトラックバックURL
トラックバック機能は終了しました。
trackback
|